動物取扱業の申請について
犬や猫の哺乳類などの動物を扱う
業者は事業所ごとに都道府県知事の
登録を受けることが義務付けに
なりました。
動物取扱業者は命を扱うという業種ですから
責任をもって動物を飼育することが
法律上、義務付けられたのです。
主な動物取扱業の種類は
保管、貸し出し、訓練、展示、販売
などになります。
ブリーダーで
あるわれわれは販売がおもな登録となります。
一般の愛犬家でも動物を販売したり、多頭飼いの
場合は登録が必要になる場合があります
登録制になったことは生き物の
命の尊厳について学ぶことができますので
とてもいいことです
やっとわが国でも欧米なみの
ペットの権利が守られる礎ができて
きたと思います。
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